
2015年11月06日 [交通事故 徒然]
改正道路交通法の一部施行
みなさま こんにちは
既にご存知かとは思いますが、
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者(悪質自転車運転者)には、安全運転のための講習の受講が義務付けられました。
交通の危険を生じさせる違反には、「信号無視」「歩行者用道路徐行違反」「酒酔い運転」など14項目が定められています。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
詳しくは、下記の愛知県警察の該当ホームページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/kousyu.html
既にご存知かとは思いますが、
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者(悪質自転車運転者)には、安全運転のための講習の受講が義務付けられました。
交通の危険を生じさせる違反には、「信号無視」「歩行者用道路徐行違反」「酒酔い運転」など14項目が定められています。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
詳しくは、下記の愛知県警察の該当ホームページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/kousyu.html