代車料と休車損 違いを教えて!<交通事故>
弁護士が書く交通事故豆知識 2
![]() 1 代車料とは? 交通事故により車両が損傷を受け、その修理又は買替えをするまでの間、代車を使用した場合、その代車の確保に要した費用を代車料といいます。 交通事故の相手方に対し、代車料を請求するためには、現に代車を使用したことが必要です。この点は、修理費と異なりますので(現に修理したことを要しないと考えられています。)、注意が必要です。 また、請求できる代車料は、当該交通事故と相当因果関係のある範囲に限られます。 具体的には、代車の必要性、代車の車種・グレード、代車の使用期間が問題になります。 代車の必要性は、営業用車両であれば原則として認められますし、自家用車両であっても通勤のために使用している場合など、代車の必要性が認められる場合はあります。 代車の車種・グレードは、事故車両の用途に照らして相応なものであることを要し、かつ、それで足りると考えられています。 代車の使用期間は、事故車両の修理又は買替えに必要な、相当期間です。相当期間というのは、事故車両の損傷の程度や車種などによっても異なりますが、修理であれば2週間、買替えであれば1か月を目安とするのが通常です。 2 休車損とは? 交通事故により車両が損傷を受け、その修理又は買替えをするまでの間、車両を使用できないため営業上の損失が発生する場合があります。この営業上の損失を休車損といいます。 では、休車損はどのようにして計算するのでしょうか? 車両を使用できない場合、得べかりし売上げが減少する反面、その車両の運行に必要な経費が浮きますので、この浮いた分は請求額から差し引く必要があります。 例えば、燃料費・修繕費・有料道路通行料です。これに対し、自動車保険料は修理又は買替え期間中も発生しますので、請求額から差し引く必要はありません。 また、人件費についても、修理又は買替え期間中は、乗務員の乗務手当てが浮くことになりますので、請求額から差し引く必要があります。これに対し、乗務員の固定給部分については、修理又は買替え期間中も発生しますので、請求額から差し引く必要はありません。 これをもとに計算式で表すと、 (事故車両の1日当たりの売上げ − 変動経費)× 休車日数 ということになります。 ところで、車両を使用して事業を営む方は、同種車両を複数台保有しておられるかもしれません。そして、その中に普段稼働していない遊休車があれば、その遊休車を使用して休車損の発生を回避すべきことになります(休車損を請求できないことになります。) 遊休車を使用して休車損の発生を回避し得たか否かは、保有台数、運転手の数、運転手の勤務体制、営業所の配置・配車数、仕事の受注体制、保有車両の実働率等を総合考慮して判断します。 3 まとめ 事故車両の修理又は買替えをするまでの間、代車を使用した場合は代車料を請求でき、代車を使用できず営業上の損失が生じた場合は休車損を請求できる、ということになります。 |