交通事故でよくある質問
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交通事故にあった場合、まずどうすれば良いですか? |
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(1)警察に110番通報しましょう。 誰も届け出ないと、「事故証明書」を発行してもらえず、後々、補償を受ける際に手続が難しくなることがあります。 (2)加害者を確認し、加害者の情報を控えましょう。 加害者の名前、連絡先を運転免許証、名刺等を求めて確認しましょう。 車のナンバーを控え、加害者の車の自賠責保険、任意保険の保険会社を聞いておきましょう。 (3)事故車の位置、事故車両の状況をカメラ等で記録しておきましょう。 (4)加入している任意保険の保険会社にも連絡しましょう。契約内容によって自分の保険から保険金が出ることもあります。また、最近は、弁護士特約がついていることも多く、交渉がうまくいかない場合、保険をつかって弁護士に委任することができます。 |
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弁護士特約って何? |
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自動車保険の任意保険に付帯する契約です。 自動車事故や日常で遭遇した事故によって、怪我を負ってしまった時に、その賠償問題が紛糾し、弁護士に依頼する必要が生じた場合に、保険会社がその弁護士費用を補償する、というものです。よって、お客様が当事務所にお支払いいただく必要はありません。 最近は、弁護士特約が付帯していることも多いので、まずは加入保険会社に確認するとよいでしょう。 |
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弁護士に依頼するメリットは? |
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大きく分けて以下2つがあります。 (1)加害者、加害者加入保険会社等と直接連絡をとらなくてすみます。治療が必要な方は、治療に専念できるようになります。 (2)保険会社が提示する示談案を検討し、必要に応じて訴訟をする等、適正な賠償を受けることができます。 |
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加害者に頼まれ警察に事故を届け出ていません。思いのほか、怪我の状態が悪化してしまいました。相手の保険会社に損害賠償を請求できないのですか? |
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通常、保険請求をするときには、「事故証明書」の提出が必要となります。 事故証明書は、人身事故・物損事故を問わず、事故の届け出により、警察が事故の扱いをしていなければ発行してもらえません。かなり時間がたってしまった場合にも、まずは警察に、今からでも事故と扱ってもらえないか、相談してみましょう。警察より、事故扱いにしてもらえなかった場合は、保険会社に、事故証明書に代わる「事故証明入手不能理由書」を提出します。保険会社が調査して、実際に事故が起こったことが確認されれば、保険の対象となることがあります。 |
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保険会社に示談をすすめられますが、まだ治療を継続したいです。示談しなければならないのでしょうか。 |
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確かに、加害者側の保険会社からは、通院期間が長くなると、示談を迫られることがあります。しかし、不服なら無理に示談をする必要はありません。まずは、怪我の治療が最優先ですから、今後の治療の必要性を十分に医師と相談して下さい。その後の交渉については、弁護士に相談されると良いでしょう。治療費の支払いがなくなるからと言って、治療を止めてしまうと、治療終了、又は症状固定とされてしまいます。 |
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事故の怪我で働くことができず、当面の生活費に困ってしまいました。 |
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このような場合、自賠責保険に対して仮払金、内払金の請求をすると良いでしょう。 また、保険会社に対して仮払請求をすることもできますし、あわせてご自身が加入している保険で支払われるものがないかも確認すると良いでしょう。 |
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ひき逃げされて、加害者がわかりません。泣き寝入りとなるのでしょうか。 |
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加害者がわからない場合や、無保険者であった場合、人身損害のみ、政府保証事業より治療費や慰謝料などを補償してもらうことができます。 |
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最終的な解決手段は、どうなるの? |
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示談交渉が決裂した場合、基本的に訴訟提起する場合が多いですが、その他に、民事調停やそんぽADRセンター等による、裁判手続以外での解決手段をとることもできます。 |
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もしも裁判になったら、どこの裁判所に行くことになるの? |
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示談交渉がうまくいかず、「裁判所の手続」で損害賠償の解決を図る場合、どこの裁判所に行けばいいのでしょうか? 「裁判所の手続」には種々ありますが、交通事故の場合には、民事訴訟と民事調停が考えられます。 民事訴訟というのは、公開の法廷で、証人尋問が行われたり、判決が言い渡されたりする手続で、テレビドラマや映画のシーンにも登場するような手続です。「裁判所の手続」と言われて多くの方が思い描かれるのは、この民事訴訟かもしれません。 これに対し、民事調停というのは、非公開の調停室で、調停委員を通じた話合いで解決を図る手続です。各当事者が別々に調停員と話をしますので、直接相手方と対面することは通常ありません。 では、民事訴訟の場合、どこの裁判所に行けばいいのでしょうか? 答えとしては、 @損害賠償請求の相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所(民事訴訟法4条) A事故現場を管轄する裁判所(民事訴訟法5条9号) B損害賠償請求をするご自身(原告)の住所を管轄する裁判所(民事訴訟法5条1号) のいずれかから選択できる、ということになります。 そうすると、多くの方は、Bすなわちご自身の住所を管轄する裁判所を選択されると思います。 ちなみに、民事調停の場合は、 ㋐損害賠償請求の相手方の住所地を管轄する裁判所(民事調停法3条)となりますが、㋑人身損害に限り、ご自身(申立人)の住所を管轄する裁判所(民事調停法33条の2)を選択することができます。 愛知県内の管轄は、次のとおりとなります。なお、簡易裁判所と地方裁判所の使い分けは、交通事故の場合、140万円以下の請求は簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所となります。 |
140万円以下 | 140万円を超える | |
名古屋市 西春日井郡 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 愛知郡 |
名古屋簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
春日井市 小牧市 | 春日井簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
瀬戸市 尾張旭市 長久手市 |
瀬戸簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡 |
津島簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
一宮市 稲沢市 | 一宮簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所一宮支部 |
犬山市 江南市 岩倉市 丹羽郡 |
犬山簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所一宮支部 |
半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡 |
半田簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所半田支部 |
岡崎市 額田郡 | 岡崎簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所岡崎支部 |
安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 |
安城簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所岡崎支部 |
豊田市 みよし市 | 豊田簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所岡崎支部 |
豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 |
豊橋簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所豊橋支部 |
新城市 北設楽郡 | 新城簡易裁判所 | 名古屋地方裁判所豊橋支部 |
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自賠責保険と任意保険はどこが違うのですか? |
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自賠責保険は、法律で加入が強制されている保険です。 その主な目的は交通事故の被害者に対して最低限の救済をすることにあります。 そのため補償範囲は限定的で、事故による相手方の身体に関する損害しか補償の対象となりません。つまり、相手方の物や自分の身体・物が損害を負ったとしても保険金は支払われません。また、保険金額の上限は以下のとおりで十分とはいえません。 【死亡による損害】 3000万円 【後遺障害による損害(障害等級に応じて)】 4000万円〜75万円 【傷害による損害】 120万円 この自賠責保険の保険金を超える損害を賠償する保険が任意保険(自動車保険)です。 その内容は保険会社ごとに様々な種類があります。 |
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自転車による交通事故が発生した場合、自動車の事故とはどこが異なるのでしょうか? |
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自転車には自動車における自賠責保険のような強制保険制度がありません。 しかし、事故によって歩行者にケガをさせた場合、自動車の運転手と同様、自転車の運転手も相手方の損害を負担しなければなりません。 自転車と歩行者との接触事故で歩行者が亡くなるケースも報道されており、中には賠償額が数千万円になることもあります。 頻繁に自転車を運転する方は、安全運転に心掛けるのはもちろんのこと、その種の事故に対応している任意保険への加入も検討すべきでしょう。 |
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交通事故で入院したため、仕事に行くことができず収入が減ってしまいました。この減収分についても、加害者に損害賠償請求できるのでしょうか? |
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交通事故によるケガの治療のために入院し、それによって減収が生じた場合、事故がなければ得られたはずの収入との差額を加害者に請求することができます。
この損害は休業損害といいます。通院で仕事を休んだことによる減収も同様です。 休業損害は専業主婦(主夫)のような家事従事者でも認められます。 損害額は賃金センサスという統計資料をもとに算出します。家事従事者は男女問いませんが、一人暮らしの場合、家事従事者としての休業損害は認められません。家事従事者の労働は、同居の家族のための労働として評価されているので、自分のための家事は対象外なのです。 |
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過失相殺とは何ですか? |
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過失相殺とは、交通事故の被害者にも落ち度がある場合に、これを考慮した上で賠償額を決める仕組みです。
たとえば、交通事故(自動車と歩行者の接触)によって、歩行者がケガをし、100万円の損害が発生したケースを考えます。 この場合、被害者である歩行者にまったく落ち度がなければ、加害者は100万円を被害者に支払わなければなりません。 しかし、このケースにおいて、歩行者の飛び出しが事故の一因となっており、事故の責任が加害者に6割、被害者に4割あることが明らかとなった場合(この割合はあくまで例です)、加害者が被害者に支払なければならない額は60万円となり、残りは被害者が自己負担することになります。 |
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慰謝料とは何ですか? |
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慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。 交通事故の場合、原則としてケガ、死亡など身体への損害が生じたときに認められ、車などの物品の損害しか発生していない場合には認められません。 これは、物品への損害については修理費を払ったり、代替の物を購入すれば原状回復がなされるためです。もっとも、例外的に事故でペットが死んでしまったときなどは、金銭賠償での埋め合わせが不可能であるとして慰謝料の支払いが認められる場合もあります。 |
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交通事故のことを調べていると、「後遺障害」、「逸失利益」、「症状固定」などよくわからない言葉を目にしますが、それらはどういう意味でしょうか? |
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【後遺障害】 交通事故によってケガをした場合、ケガの影響により従来と同様の生活を送れなくなってしまうことがあります。 これは「後遺障害」と呼ばれ、損害賠償額を判断する際の重要な問題です。 【逸失利益】 「逸失利益」とは、将来得られるはずであったのに得られなくなった利益をいいます。 たとえば、先ほどの後遺障害によって今まで通りに仕事ができなくなった場合、その後長期間にわたり収入が減少することになります。この将来にわたる減収が逸失利益にあたります。交通事故の損害といえば、まずは事故によるケガや物損を思い浮かべますが、こういった将来にわたる減収も損害なのです。 【症状固定】 「症状固定」とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。 治療によって症状の改善が見られるあいだは、後遺障害が残存するかどうかもまだわかりません。 しかし、症状固定と判断され、もうそれ以上症状の改善が見込めない場合、その時点で残存している身体の障害が半永久的に継続することになります。 つまり、症状固定があって初めて後遺障害が残存することが確定するのです。 |